仮の原稿です公開前に、内容と出典を確認して書き直します。個別の契約や法律の判断については、専門家や公的な窓口に相談してください。
身元保証サービスでは、亡くなった後の葬儀や手続きの費用として、まとまったお金を事業者に預けることがあります。これを預託金と呼びます。数十万円から百万円以上になることもあるので、誰がどのように管理するかは、事業者を選ぶうえで大事な点です。
管理の方法は主に3つ
管理の方法 | しくみ | 事業者が倒産したとき |
|---|---|---|
信託会社・信託銀行 | 信託の契約で、事業者の財産とは分けて管理される | 信託の財産として守られ、戻ってくる可能性が高い |
第三者機関 | 事業者とは別の団体が預かり、支払いを管理する | 第三者機関のしくみによる。契約内容を確認する |
事業者自身 | 事業者の口座で預かる(分けて管理していることもある) | 事業者の財産と区別できないと、戻ってこないおそれがある |
このサイトの事業者ページでは、「預託金の管理」の欄に、公開情報で分かった管理の方法を表示しています。
なぜ管理の方法が大事なのか
預託金は、何年も、場合によっては何十年も預けておくお金です。その間に事業者の経営が悪くなることもあります。過去には、預託金の管理が問題になった事業者もありました。
国の高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでも、預託金を事業者の財産と分けて管理することや、管理の方法を利用者に説明することが求められています。
契約前に確認したいこと
- 預託金を誰が、どこで管理するか(信託会社の名前、第三者機関の名前)
- 事業者の財産と分けて管理されているか
- 預けたお金の残高や使い道を、本人が確認できるか
- 解約したとき、使わなかった分はいつ、いくら返ってくるか
- 亡くなった後、残ったお金はどうなるか(相続人・遺言で決めた人に渡るか)
注意「寄付」や「遺贈」(亡くなった後に財産を渡すこと)を契約の条件にする事業者には注意してください。国のガイドラインでも、寄付や遺贈を契約の条件にしないよう求めています。
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