仮の原稿です公開前に、内容と出典を確認して書き直します。個別の契約や法律の判断については、専門家や公的な窓口に相談してください。

身元保証サービスでは、亡くなった後の葬儀や手続きの費用として、まとまったお金を事業者に預けることがあります。これを預託金と呼びます。数十万円から百万円以上になることもあるので、誰がどのように管理するかは、事業者を選ぶうえで大事な点です。

管理の方法は主に3つ

管理の方法

しくみ

事業者が倒産したとき

信託会社・信託銀行

信託の契約で、事業者の財産とは分けて管理される

信託の財産として守られ、戻ってくる可能性が高い

第三者機関

事業者とは別の団体が預かり、支払いを管理する

第三者機関のしくみによる。契約内容を確認する

事業者自身

事業者の口座で預かる(分けて管理していることもある)

事業者の財産と区別できないと、戻ってこないおそれがある

このサイトの事業者ページでは、「預託金の管理」の欄に、公開情報で分かった管理の方法を表示しています。

なぜ管理の方法が大事なのか

預託金は、何年も、場合によっては何十年も預けておくお金です。その間に事業者の経営が悪くなることもあります。過去には、預託金の管理が問題になった事業者もありました。

国の高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでも、預託金を事業者の財産と分けて管理することや、管理の方法を利用者に説明することが求められています。

契約前に確認したいこと

  • 預託金を誰が、どこで管理するか(信託会社の名前、第三者機関の名前)
  • 事業者の財産と分けて管理されているか
  • 預けたお金の残高や使い道を、本人が確認できるか
  • 解約したとき、使わなかった分はいつ、いくら返ってくるか
  • 亡くなった後、残ったお金はどうなるか(相続人・遺言で決めた人に渡るか)
注意「寄付」や「遺贈」(亡くなった後に財産を渡すこと)を契約の条件にする事業者には注意してください。国のガイドラインでも、寄付や遺贈を契約の条件にしないよう求めています。

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